電子的診療情報連携体制設備加算について

2026年6月2日

当院は、「電子的診療情報連携体制整備加算2」の施設基準に係る届出を行っております。

【施設基準】
1.オンライン請求を行っている、オンライン資格確認を行う体制を有している。
2.算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数または金額を記載した詳細な明細書を          無償で交付している。
3.電子資格確認を利用して取得した診療情報を診察室で閲覧・活用できる体制を有している。
5.マイナンバーカード保険証利用率(30%以上)
6.マイナンバーカードの利用についてお声掛け、ポスター掲示を行っている。
7.マイナポータルの医療情報等に基づき、患者様からの健康管理に関わる相談に応じ十分な情報を取得し活用して診療を行うことについて当医療機関の見やすい場所およびウェブサイト等に掲載している。
8.電子処方箋を発行する体制を有している。

上記の体制により令和8年6月の診療報酬改定に伴い、
 令和8年6月2日より初診の算定時に「電子的診療情報連携体制整備加算2」を

月に1回に限り9点・再診の算定時に月に1回に限り2点を算定します。      

電子カルテ情報、外部システムを通じた質の高い診療提供を目指しておりますので、

ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。

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